「酔っぱらいレイプ」は日本刑法第177条で規定される強制性交等罪に該当する重大な犯罪です。飲酒状態にある被害者の同意能力が低下している状況を悪用した行為は、2017年の刑法改正後「不同意性交罪」の適用対象としてより厳格に処罰されるようになりました。
加害者が飲酒していた場合でも、刑事責任を免れる理由にはなりません。裁判例では「アルコールによる自制心の低下は情状酌量の対象にならない」(東京地裁2019年判決)との判断が示されています。民事裁判では3000万円を超える損害賠償が命じられた事例も存在します。
この問題に対する社会的対応として:
1. 飲食店の接客責任(酒類提供義務のガイドライン)
2. 企業のハラスメント研修義務化
3. 自治体の夜間帰宅支援サービス
4. 性犯罪再犯防止プログラムの実施
被害者支援のため、全国共通相談窓口「#8103」やワンストップ支援センターが24時間対応しています。飲酒状況に関わらず、性的同意の明確な確認が法的に必要とされている点を社会全体で再認識することが急務です。